販売業社名 | 株式会社ダイツー |
商品代金以外の必要料金 | ○商品代金の振込手数料 ○配送代金 ○お客様ご自身の都合での返品の際の返品手数料 |
お支払い方法 | 【銀行振込】 ○「注文確認メール」をお受け取りになってから7日以内に、指定口座にお振込下さい。 もし7日間を過ぎてもご入金が確認されない場合は、ご注文をキャンセルされたものとさせていただきます。 ○お振込みが完了されましたら恐れ入りますが、その旨メールでお知らせください。 【代金引換】 ○商品受取時に代金をお支払い下さい。 |
不良品 | 【不良品について】 ○商品到着後7日以内にご連絡ください。正規品/代替品と交換または送料を含めたお支払い金額の全額を返金いたします。 ○こちらで確認させていただいて、初期不良と認められた場合、同製品または同等品と交換させていただきます。確認に日数をいただく場合もございますのでご了承下さい。 ○「初期不良」とは、以下の基準を満たしている必要があります。 ①お送りしたときの、運送会社の送り状の控え(送っていただくときはコピーでも可)があること。 ②商品と一緒にお送りした納品書(送っていただくときはコピーでも可)があること。 ③商品の付属品(パッケージ、取説等書類等)がすべて揃っていて、なおかつ損傷がないこと。 ④お客様による商品の取り扱い不注意で、落下等の不適切な扱いがないこと。 ⑤製品の仕様書に記されている使用条件、または使用上の注意事項を逸脱して使用されていないこと。 ⑥お客様によって情報の書き換え、変更、改造等行われていないこと。 ⑦シリアル、バーコード等に欠損がないこと。 ⑧印刷物すべてに手が加えられていないこと。(シール、パッケージ、納品書等) ⑨保障期間内であること。 【保証期間について】 ○初期不良の交換は商品到着後7日以内とさせていただきます。 ○保障期間は、商品がお客様のお手元に届いてからの日数です。 ○保障期間であっても、上記「初期不良」の基準を満たしている必要があります。 ○条件が満たされていると判断した場合は同製品と交換、あるいは同等品と交換させていただきます。 |
引き渡し時期 | ○在庫がある場合は、銀行振込時はご入金を確認させていただいてから5日以内に、代金引換の場合は「注文確認メール」をお送りしてから5日以内に発送手続きを行います。 ○ご注文及びお振込み後、1ヶ月以上経っても商品が到着しない場合(もしくは弊社からのメールが確認出来ない場合)、大変お手数お掛け致しますが、下記までご連絡ください。 ○発送が完了しましたら「発送完了メール」をお送りします。 ○取り寄せ商品の場合、取扱店に在庫を確認後ご連絡いたします。 |
返品・交換条件 | 【返品:交換条件】 ○返品・交換される場合、商品到着後7日以内にメールにてご連絡下さい。 ○未使用、未開封の商品に限り、返品・交換を承ります。 ○お届けした商品が不良品、もしくはご注文の品と異なる場合は交換いたします。 この場合、送料等の費用は弊社が負担いたします。 ○お客様のご都合による返品・交換につきましては、送料等の費用はお客様の負担となります。 ※商品の一部にキャンセル料金がかかる商品もございます。 商品到着後7日以内にご返送ください。その場合も必ず事前にご連絡下さい。 ○測量機・計測器の保証書につきましては、返品・交換の際必要となりますので、大切に保管して下さい。 【返品期限】 ○商品到着後7日以内にご連絡の場合のみ、代替品と交換、または送料を含めたお支払い金額の全額を返金致します。 ○未開封、未使用の商品のみ返品可とします。(期間は商品到着後7日以内)です。 ○不良品は交換いたします。 ○ただし、お客様ご依頼によるお取り寄せ商品、特注品(受注生産品)の場合は、不良品以外の返品は一切不可とさせていただきます。 【返品送料】 ○お客様のご都合による返品の場合は、弊社宛ての送料のご負担をお願い致します。 ○不良品がありました場合は、弊社までの送料を負担致しますので、着払いで商品を送って下さい。 |
キャンセル | ○銀行振込の場合、ご入金前にご連絡下さい。 ○代金引換の場合、ご注文翌日までにご連絡下さい。 ○代金を誤って入金された場合は基本的にはご返金はいたしておりませんので、入金される前はご確認をお願いします。 |
その他特記事項など | ○商品をご使用になる前に取扱説明書を必ずお読みいただき、用法・用途を守って正しくお使い下さい。 ○いかなる場合でも、こちらに商品を発送する際は、必ず弊社まであらかじめご連絡下さい。 ○保証規定はお客様の法律上の権利を制限する事は一切ありません。 ○当保証規定は日本国内においてのみ有効です。 大分県公安委員会許可 第941010003041号 機械工具商 |
レンタルについて | ●レンタル契約基本事項 ①機器をお受け取りになられた際、本体、付属品等の確認をお願い致します。 ②お客様のレンタル機器の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合弊社はその責任を負わないものとします。 ③レンタル期間は機器の到着日翌日を開始日(レンタル機器は開始日の前日までにお届け致します)、返却発送日を終了日とさせて頂きます。
⑤レンタル機器が、引き渡されたのち、弊社の責に帰すべき事由その他の事由によって、正常に作動しなくなった場合は、ただちに調整、修理、入れ替えいたします。この場合、お客様及び第三者に損害が発生したとしても弊社は損害賠償の責任を負わないものとします。
⑦レンタル料金は日割りにてご請求させて頂きます。ご利用日数に応じて、銀行振込による先払いもしくは代引きでのお支払いをお願い致します。 ⑧契約期間以内に返品された場合は、キャンセル料として、残契約期間料金の50%請求させていただきます。 ⑨レンタル商品が届きましてのキャンセルはキャンセル料金として、使用されてない場合でも基本料金の50%は請求致します。(商品が到着した当日に限ります。2日目に返却の場合は全額請求する場合もございます。) キャンセル料金は基本料金から当日全額、前日80%、前々日30%の請求が発生致しますので、ご了承下さい。 ⑩輸送中の破損および不良品につきましては、無償でレンタル機器の交換をさせて頂きます。 また、その間のレンタル料金の請求は致しません。 ⑪(1)本契約がレンタル期間満了、又は契約が解除となった場合、お客様はレンタル機器を弊社の指定する場所へお客様の費用でただちに返却して頂きます。 (2)(1)の場合において、お客様の責によりレンタル機器を返却せず(滅失を含む)、又は毀損したレンタル機器を返却したときは、お客様は弊社に対して代替機器の購入代価を支払うか、レンタル機器の修理に要する費用を全額負担することとします。 (3)お客様が弊社にレンタル機器の返却をなすべき場合にその返却を遅延したときは、お客様は弊社に期限の翌日から返却発送日までのレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとします。 ⑫お客様が次の各号の一に該当した場合には、弊社は催告せず通知のみにより本契約を解除することができることとします。この場合、お客様は弊社に対し、未払いレンタル料その他金銭債務金額を直ちに支払い、弊社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。 (1)レンタル料、修理費、その他弊社に対する債務の履行を一回でも遅滞したとき。 (2)公税公課の滞納処分、他の債務について執行保金処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき、または精算に入る等事実上営業を停止したとき。 (3)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。 (4)故意又は重要な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。紛失・滅失した場合は、当店販売価格での請求になります。当店販売価格金額を支払って頂きます。 (5)信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき。 (6)レンタル利用に関して、お客様に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき。 (7)その他本契約の各条項の一に違反したとき。 ⑬(1)お客様が、前⑫により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、弊社はレンタルの継続をお断りし、お客様との本契約を解除するものとします。この場合、お客様はレンタル機器を使用することはできませんので、レンタル機器を直ちに弊社に返却して頂きます。 (2)お客様がレンタル機器を返却しない場合、また、弊社からの電話、FAXやメール等で連絡困難な場合は、弊社が商品引揚げを行うことを、予めお客様は承諾し、弊社にこれを委任するものとします。これにより弊社または弊社の代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物からレンタル機器の占有を回収して、これを搬出することができるものとします。あるいは、内容証明を送る等、法的措置をとる場合もございます。 ⑭弊社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないものとします。 (1)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)の構成員または関係者であると判明したとき。 (2)お客様が弊社のレンタル取引に関し、弊社の従業員その他関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害したとき。 ⑮本契約について訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、弊社の本社所在地を管轄する裁判所とします。 |